入会手続き

1.会員の種類

WJOGでは、会員の種類が、正会員と賛助会員と名誉会員の三つがあります。(定款第2章)
このうち、正会員と、賛助会員のお申込みを受付いたします。
正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体

2.入会手続き方法

1)入会申込書に必要事項を記入し、WJOGに送信。
2)入会金と年会費(一年分*)を、以下記載の振込先指定口座に振込。
3)WJOGにて、ご入金の確認が取れ次第**、入会手続き完了の旨、WJOGからメールで連絡。
4)WJOGから、入会許可書を郵送。
*年会費は、入会日に関わらず、一律、4月1日~翌年3月31日迄の一年間分必要です。
**ご入金の確認は、振込先の金融機関により、数日要する場合もある事、ご了承下さい。

入会申込書など、詳細は、以下をご確認下さい。
正会員 賛助会員
入会金 10,000円 250,000円
年会費 10,000円 250,000円
振込金合計 20,000円 500,000円
*理事の年会費は正会員の3倍となります。
*賛助会員の年会費に申込口数の制限はありません。
*年会費は、入会日に関わらず、一律、4月1日~翌年3月31日迄の一年間分必要です。

入会申込書 正会員用
賛助会員用
入会申込書PDFをダウンロードしてください。
送付先住所 ①メール(PDF添付)での送信先:wjog@wjog.jp
②Faxでの送信先:06-6633-7405
③郵送先:〒556-0016 大阪市浪速区元町1-5-7ナンバプラザビル304
WJOG事務局
振込先指定口座 <郵便振替>
 記号00980-6
 番号129613
 名義人:特定非営利活動法人 西日本がん研究機構

<銀行振込>
■ゆうちょ銀行  〇九九 店(ゼロキユウキユウ店)
 金融機関コード:9900
 店番:099
 預金種目:当座
 口座番号:0129613
 口座名義:特定非営利活動法人 西日本がん研究機構

または

■三菱UFJ銀行 難波駅前支店
 金融機関コード:0005
 店番号:541
 預金種目:普通
 口座番号:0705937
 カナ氏名:トクヒ)ニシニホンガンケンキュウキコウ

※請求書が必要な場合は、WJOGまでご連絡をお願いいたします。
※領収書は、振込用紙を以てかえさせていただきますが、
必要な場合は、WJOGにご連絡をお願いいたします。

3.会員の特典

正会員になっていただくと、総会に参加していただく他、多施設共同臨床研究の企画、立案にあたって意見を述べることができます。また当ホームページの会員用ページにアクセスできるよう、IDとパスワードを交付します。

4.2年目以降の年会費納入方法

年度はじめに会員の皆様に年会費納入の案内を致しておりますので、案内にそって、お手続き下さい。
尚、年会費を3年間未納の状態が続きますと退会扱いとなり、正会員の資格がなくなりますので御注意下さい。

WJOG定款:会員の規定

定款全文はこちら
会員規程はこちら
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種類とし、正会員と名誉会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助する為に入会した個人又は団体
(3) 名誉会員 この法人の活動に多大な貢献をしたと認められる個人

(入会)
第7条 正会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。
この法人の設立趣旨及び目的に賛同し、多施設共同臨床研究を支援するために必要な医学的あるいは統計学的もしくは社会学的知識を有すること。
2. 正会員として入会しようとするものは、入会申込書を理事長に提出し、別に定める入会金、入会初年度の年会費を納入することにより会員となることができる。
3. 理事長は、前項の入会申し込みがあったとき、そのものが第1項に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由のない限り入会を認めるものとする。入会を認めない場合は、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
4. 賛助会員として入会しようとするものは、入会申込書を理事長に提出し、別に定める入会金、入会初年度の年会費を納入することにより会員となることができる。
5. 名誉会員は、理事会において推薦され、本人の受諾をもって選任されるものとし、それ以上の手続きは必要としない。

(入会金及び会費)
第8条 正会員及び賛助会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退会)
第9条 会員は、退会届を理事長に提出し、任意に退会することが出来る。
2. 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は退会したものとみなすことができる。
(1) 本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき。
(2) 会費を3年以上納入しないとき。

(除名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の議決により、これを除名することが出来る。ただし、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第11条 会員が納入した入会金、会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、
これを返還しない。